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相続人調査・相続手続の彩行政書士事務所

カテゴリー ビジネス > 士業 > 行政書士
対象 どなたかが亡くなられた場合にも、また、遺言書を作る場合にも、相続人調査は必要となることがあります。どういう立場の方でも、ご相談ください。
サービス地域 神奈川県川崎市中原区を中心として、高津区・幸区・港北区や、東横線・南武線ご利用の方には特に便利です。
価格 基本料金は5万円からです。難易度と経費によります。古い時代までさかのぼったり、相続人が多い、本籍を何度も変えている等の事情があると、どうしても経費がかかります。
所在地 神奈川県川崎市中原区井田三舞町6−1−303
連絡先電話番号 044-751-1088
担当部署 行政書士 鈴木
アクセス 武蔵小杉、元住吉、武蔵中原をご利用いただけます。東横線・南武線ご利用の方には特に便利です。
サービスURL https://www.sai-gyousei.com/

商品・サービス詳細

相続人調査、戸籍取り寄せのことなら彩行政書士事務所

被相続人と相続人
被相続人とは亡くなった人のことで、相続人は遺産を受け継ぐ人です。
遺産にはプラスの財産とマイナスの財産(借金等)がありますから、自分が相続人だと知ってから3ヶ月以内に、相続を放棄するかどうか決めることになっています。
借金等を相続することを忘れていることがありますからお気を付けください。

相続割合
相続人がひとりなら簡単ですが、2人以上いれば誰がいくらもらうかを決めなければなりません。
遺言があれば優先されますから、遺言書があるかどうかもご確認ください。
一応、法定割合がありますが、相続人の協議でほとんど自由に決めることができます。
ただし遺留分にはご注意ください。

遺留分
法定相続分のある人が「いらない」と言っていないのに、その人にまったく遺産を渡さないというのは困難です。相続人は相続財産の一定割合をもらうことができます。
また、遺産が現金や貴金属等の場合、その特定(遺産がどれだけあるのかを正確に把握すること)が難しいので、大きなトラブルになることもあります。

法定相続人
誰が相続人なのかは法定されています。法定相続人の中で配分をどのように決めても構いませんが、法定相続人なのに「仲間はずれ」にして、仲のよい人だけで遺産分割協議をしても無効です。

相続人調査
法定相続人は、配偶者・子・親・被相続人の兄弟姉妹などですが、相続人が既に亡くなっている場合には、その人の子などが相続人となる(代襲相続が発生する)場合もあります。また、離婚した元配偶者との間の子も法定相続人です。
この場合、大抵は疎遠なので、戸籍をきちんと調べないとわからないかもしれません。
戸籍調査は意外と大変ですから、行政書士にお任せください。ひと目でわかる相続関係図をお作りすることも可能です。

遺産分割協議
戸籍謄本を集めて、法定相続人を特定した後、相続人の協議への立会い、遺産分割協議書の作成、銀行への手続き(銀行によって手続きはさまざまですので、銀行に応じた手続き)までお手伝いできます。もちろん、銀行手続きはご自分でなさっても結構です。
何らかの事情で、相続人同士に面識がない、交流がほとんどないという場合も少なくありません。とかく紛争になりがちですから、あらかじめ「遺言書」を作成しておくことをお勧めします。

急な相談もできる限りお受けします。

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https://www.ssaaii.com/ 

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