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横須賀市で遺言書、相続・遺産相続・財産相続(遺産分割)、離婚(協議離婚)。協議書等の書類作成・サポート・ご相談なら|神奈川県横須賀市

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カテゴリー ビジネス > 士業 > 行政書士
対象 相談・依頼を望まれる方ご本人及びそのご家族など。
法律で制限されるもの等の他、内容によりお受け出来ない場合がございます。
サービス地域 横須賀市及びその近郊。メール無料相談は全国対応致します。
価格 ご相談無料(面談は60分まで・メール相談は2往復まで)
自筆証書遺言起案・作成サポート 31500円〜。自筆証書遺言添削・アドバイス 10500円〜。離婚協議書 42000円〜。
所在地 神奈川県横須賀市佐野町1−10
連絡先電話番号 046-852-7830
担当部署 [営業時間]平日9:00〜18:00 土日祝日13:00〜18:00
※出張その他の事情でお休みさせて頂く場合がございます。
アクセス 佐野二丁目バス停から徒歩約3分
衣笠十字路から横須賀中央方面行バスで約8分。横須賀中央駅から衣笠十字路・林方面行バスで約10分。佐野二丁目下車。衣笠十字路方向に歩いてすぐ佐野一丁目信号(郵便局角)を左折した道路の右側(信号から徒歩30秒ほど)
サービスURL http://you-igon.jimdo.com/

商品・サービス詳細

遺言の書き方から相続(遺産相続)・離婚(協議離婚)等の協議書作成と手続きサポートまで

横須賀市で遺言書(遺言状)や、離婚協議書の作成及び離婚公正証書の作成サポート(離婚相談)、相続手続サポート(遺産分割協議書・相続関係説明図・財産目録の作成等)を承っております。横須賀市外からのご相談も承っております。こちらから伺う場合、(弊所で承れない内容であっても)出張費が掛かかりますので、まずはメール無料相談(2往復まで無料)のご利用をオススメ致します。
面談によるご相談は初回60分まで無料です。、メールによるご相談も2往復まで無料です。メール相談は画面下のお問い合わせフォームからお願いします。
お問い合わせ・面談予約につきましてはお電話又は画面下お問い合わせフォームよりお願い致します。
尚、誠に申し訳ございませんが、現在お電話によるご相談は承っておりませんので何卒ご了承下さい。

メニュー・スペック

自筆証書遺言起案・作成サポート 31500円〜
自筆証書遺言添削・アドバイス 10500円〜
遺言公正証書起案作成サポート 52500円〜(※1)
尊厳死宣言公正証書起案作成サポート 21000円〜(※1)
離婚協議書起案作成 42000円〜
離婚公正証書作成サポート 63000円〜(※1)
遺産分割協議書の作成 31500円〜等
※ 1別途公証人手数料等が必要です。
◎ 上記以外に実費が掛かる場合や、事案の複雑性等の事情から料金が増減する場合もございますが、お見積りをお出し致しますのでご安心下さい(お見積り無料)。

遺言書の効力について
様式・内容に不備があれば、無効になってしまう場合もございますが、お気を付け頂きたいのは、必ずしも「有効な遺言書」=「思い描いた通りの結果」ではないという点です。

当事務所の特徴(遺言書編)
遺言書に記しても意味が無い、遺された人々が困る、別の方法と組み合わせた方が良い、というような場合もございます。例えば以下のような場合です。
ペットの事、寄付、献体、尊厳死や終末期・延命措置に関する事、臓器提供、遺言執行者の選任、相続人の廃除、葬儀に関する事(家族葬・直葬等々)、散骨等々。
このような点につきましても可能な限りサポートさせて頂ければと考えております。
※但し、法律において制限されているもの等ご相談をお受け出来ない場合がございます。

リビングウィルとは
リビングウィルは生前遺言(注:遺言書はリビングウィルとは全く別のものです。)とも呼ばれ、本人の意思が確認出来ない時の為に事前に作成しておくものです。尊厳死や終末期の宣言書あるいは延命治療を「拒否する」ものとして扱われるケースも多いのですが、「希望する」といった内容で作成する事も可能です。その内容は原則としてご本人の自由です。
様々な団体が存在し、それぞれ中身や方式(例:医師の説明を受けた上で作成するタイプのLMD等)が異なります。尚、リビングウィルはその性質上、作成には注意が必要です。
ちなみに「意思が文書化されていれば、患者の意思に基づく」とするガイドラインもございますが、ご家族の反対があれば現実的には難しいものと考えられます。

当事務所の特徴(リビングウィル編)
当事務所では尊厳死宣言や終末期に関する宣言書は、リビングウィルの一つとして位置づけておりますが、尊厳死の宣言書一つとりましても、問題点や作成の難しさがございます。
特に、事実上の事前指示書としての意味を含ませる場合には・・・用語(文言)が必ずしも統一されていない事。延命措置を開始しない事と中止する事に大きな違いがある事。経口栄養摂取や胃ろう(PEG)等に関しても、それぞれの立場・価値観・哲学・死生観等により捉え方が異なる事等を考慮した上で取り掛かる必要があります。

その他にも、成年後見と同意、尊厳死宣言に係る代理人に関する問題もございます。日本の場合は尊厳死宣言における代理人に法的な代理権は無く、又、本人の事をよく知らない第三者を指定した場合の本人の意思の推定に関する問題や代理人本人の負担等も考えられます。

尚、ご家族がご本人の意思(リビングウィル)を尊重した場合でも、それが辛い決断となる事もございますし、周囲(親族等)からの批判の目にさらされるケースもございます。
ご相談者様がご家族や周囲の方々への配慮を希望される場合、定型タイプ及び選択タイプのリビングウィルでは困難であると考えられます。当事務所では、これらの事情を踏まえた上で対応させて頂きます。

尊厳死宣言公正証書について
尊厳死宣言公正証書は高い証明力がある反面、内容により公正証書化出来ない場合がございます。

お問い合わせ

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会社名
くまがい行政書士事務所
所在地
神奈川県横須賀市佐野町1−10

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